日米物品役務相互提供の実施に関する訓令(平成8年防衛庁訓令第51号)第56条の規定に基づき、航空自衛隊日米物品役務相互提供の実施に関する達を次のように定める。

航空自衛隊日米物品役務相互提供の実施に関する達

 

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この達は、航空自衛隊とアメリカ合衆国軍隊(以下「米軍」という。)との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供(以下「日米物品役務相互提供」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 日米物品役務相互提供の実施についての必要な事項は、この達に定めるもののほか、関係規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この達において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 協定 日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(平成8年条約第4号)をいう。

(2) 手続取極 協定第10条の規定に基づく手続取極をいう。

(3) 訓令 日米物品役務相互提供の実施に関する訓令(平成8年防衛庁訓令第51号)をいう。

(4) 次官通達 日米物品役務相互提供の実施に関する訓令の運用について(通達)(防装管第5370号。8.10.18) をいう。

(5) 歳入徴収官 日米物品役務相互提供に係る積権の管理に関する事務並びに総理府主管一般会計歳入の徴収に係る事務を担当する職員のうち航空自衛隊会計事務取扱規則(昭和48年航空自衛隊達第2号)別表第1「会計職員の指定官職及び事務の範囲」1「歳入徴収官」の表に掲げる歳入徴収官たる航空幕僚監部総務部長をいう。

(6) 支出負担行為担当官 日米物品役務相互提供に係る総理府所管一般会計歳出予算に基づく支出負担行為に関する事務を担当する職員のうち航空自衛隊会計事務取扱規則(昭和48年航空自衛隊達第2号)別表第1「会計職員の指定官職及び事務の範囲」2「支出負担行為担当官」の表に掲げる支出負担行為担当官たる航空幕僚監部総務部長をいう。

(7) 役務担当部隊等の長 役務決済部隊等の長、役務要請部隊等の長、役務受領部隊等の長及び役務提供部隊等の長をいう。

(8) 上級部隊等の長 航空総隊司令官、航空方面隊司令官(航空混成団司令を含む。)、航空支援集団司令官、航空救難団司令、航空教育集団司令官及び補給本部長をいう。

(9) 謄本 正本を複写(縮小可)し、表中又は欄外の余白に「原本と相違ないことを証明する。」と記述し、作成年月日及び作成者の官職、氏名を記入(押印可)の上、職印を押印したものをいう。

(10) 発注証つづり 実施権者が発する発注証、米軍受諾証、米軍役務受諾証、受領証明済米軍受諾証及び受領証明済米軍役務受諾証をつづるつづりをいう。

(11) 受諾証つづり 米軍実施権者が発する発注証、受諾証、役務受諾証、受領証明済受諾証及び受領証明済役務受諾証をつづるつづりをいう。

(12) 発注証等 発注証、受諾証、米軍受諾証、役務受諾証、米軍役務受諾証、受領証明済受諾証、受領証明済米軍受諾証、受領証明済役務受諾証及び受領証明済米軍役務受諾証をいう。

第2章 適用範囲等

(適用の範囲)

第3条 日米物品役務相互提供は、次官通達第1第2項に該当する場合に適用することができる。

2 次官通達第1第2項なお書の事前調整会議等は、一般命令及び通達類により示されるものに限るものとする。

(適用の制限)

第4条 実施権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、日米物品役務相互提供の要請又は受諾を行ってはならない。

(1) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条の規定に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和35年条約第7号)に基づく施設及び区域の使用であるとき。

(2) 米軍に要請する物品又は役務が他自衛隊又は民間業者から適時適切に入手可能なとき。

(3) 償還を前提とした役務の相互提供に際し、経費の調整及び確認が行われていないとき。

(4) 武力攻撃事態若しくは武力攻撃予測事態に際して日本国に対する武力攻撃を排除するために必要な活動(以下「武力攻撃事態等」という。)において、米軍から要請を受けた物品又は役務を提供することが適当と認められないとき。

(5) 武力攻撃事態等以外において、米軍から要請を受けた物品又は役務を提供することにより、航空自衛隊の任務遂行に支障を来すことが予想されるとき、又は当該物品又は役務の提供が適当と認められないとき。

(6) 米軍から要請を受けた物品又は役務が民間業者から適時適切に入手可能なとき。

(7) 協定の付表1に掲げる空港業務以外に航空自衛隊が保有する車両の提供をするとき。

2 実施権者(航空幕僚長を除く。)は、武力攻撃事態等において、米軍から要請を受けた物品又は役務を提供することが適当と認められるときであっても、長官又は航空幕僚長からの特段の指示があるときはその指示に従うものとする。

3 協定の付表1に掲げる弾薬は、次官通達第1第4項に定める弾薬に限るものとする。

第3章 関係職員の責任

(基地司令等の職にある部隊等の長の責任)

第5条 基地司令(分屯基地司令を含む以下同じ。)の職にある部隊等の長は、日米物品役務相互提供の実施に関し、実施権者として次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 基地に所在する部隊等(当該基地に一時的に所在する部隊等を含む。以下同じ。)及び米軍に係る物品又は役務の提供、受領、決済等に関する事項

(2) 発注証等の管理に関する事項

(3) 日米物品役務相互提供に係る報告に関する事項

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に示す役務の要請及び提供に係る実施権者としての事務は、航空幕僚長が行う。

(1) 輸送機の専用使用に係る航空輸送役務の要請及び提供

(2) 複数基地にまたがる通信回線の構成のための役務の提供

3 その他特に示す場合、基地司令の職にある部隊等の長は、第1項を準用し、実施権者としての事務を行うものとする。

(分任物品管理官の責任)

第6条 分任物品管理官は、物品の日米相互提供に関し、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 物品の相互提供に係る実施権者に対する補佐に関する事項

(2) 物品の相互提供に係る物品の受入れ、払出し、返還等に関する事項

(3) 物品の相互提供に係る需給統制に関する事項

(役務担当部隊等の長の責任)

第7条 役務担当部隊等の長は、役務の相互提供に関し、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 役務の相互提供に係る実施権者に対する補佐に関する事項

(2) 役務の相互提供に係る品質等の確認に関する事項

(上級部隊等の長の責任)

第8条 上級部隊等の長は、日米物品役務相互提供に関して、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 日米物品役務相互提供に係る調整に関する事項

(2) 日米物品役務相互提供の状況把握に関する事項

(3) 日米物品役務相互提供に係る報告に関する事項

2 上級部隊等の長は、必要に応じ、第5条の規定を準用し、実施権者としての事務を行うものとする。

(長官の指名を受けた部隊等の長の責任)

第9条 訓令第3条別表第1に定めるその他の区分に示す長官の指定を受けた部隊等の長は、第5条の規定を準用し、実施権者としての事務を行うものとする。

第4章 物品の相互提供

第1節 要請

(物品の提供の要請)

第10条 実施権者は、物品の提供を受けることが必要と認められる場合には、米軍実施権者に対して物品の提供を要請することができる。

2 実施権者は、前項の要請に先立ち、提供を要請する物品の品目、数量、物品の受領の時期及び場所並びに決済区分等について米軍実施権者と調整を行うものとする。

3 実施権者は、前項の調整結果に基づき発注証6部を作成し、米軍実施権者に当該要請をするため、当該発注証6部のうち5部を送付するとともに、1部を保管するものとする。

4 実施権者は、米軍実施権者から米軍受諾証1部の送付を受けた場合には、当該米軍受諾証と前項の規定により保管した発注証とを照合し、その記載内容を確認した後、謄本1部を作成し、分任物品管理官に送付するとともに、前項で保管した発注証に換えて当該米軍受諾証の写しを保管するものとする。

(物品の受入れ等)

第11条 分任物品管理官は、前条第4項に規定する米軍受諾証の謄本に基づき、航空自衛隊物品管理補給規則(昭和43年航空自衛隊達第35号。以下「補給規則」という。)の定めるところにより、物品を米軍から受け入れるものとする。

2 分任物品管理官から物品受領の命令を受けた者は、米軍の物品払出実施職員に対し、前条第4項に規定する米軍受諾証の謄本を提示し、同謄本に基づき受入物品の確認を行うものとする。この際、同謄本と米軍の提示する米軍受諾証2部とを照合し、相違がなければ受領証明済米軍受諾証2部を作成し、1部を物品と引き換えに米軍に交付するものとする。

3 分任物品管理官は、前項の確認の結果、相違があるときは、実施権者に通報し、次の各号のいずれかにより処理を行うものとする。

(1) 実施権者が、当該相違が要請の目的達成に著しく支障があると判断するときは、引渡しを行う米軍に対し、受領ができない旨を申し入れる。

(2) 物品を受領する場合には、前項に規定する米軍受諾証を実施権者に送付し、第15条に規定するところにより、記載事項の変更に伴う措置を要請するものとする。

4 分任物品管理官は、第2項で受領した受領証明済米軍受諾証を実施権者に送付するとともに謄本を2部作成し、前条第4項の規定により、実施権者から送付を受けた米軍受諾証の謄本に換えて保管するものとする。

5 実施権者は、前項の規定により、分任物品管理官から送付された受領証明済米軍受諾証を受領した場合には、前条第4項に規定する米軍受諾証の写しに換えて保管するものとする。

(物品の決済)

第12条 分任物品管理官は、前条第4項に規定する受領証明済米軍受諾証の謄本に記載された決済要領により、物品を指定された時期及び場所に返還するものとする。

2 分任物品管理官から物品の返還命令を受けた者は、米軍の物品の受領職員に前条第4項に規定する受領証明済米軍受諾証の謄本を提示し、返還物品を確認させ、補給規則の定めるところにより米軍に物品を返還するとともに、分任物品管理官を通じ実施権者に決済の完了を通知するものとする。

3 分任物品管理官は、第1項に規定する物品の決済ができない場合には、実施権者と償還により決済を行うことについて協議する。

4 前項の協議を受けた実施権者は、支出負担行為担当官に経費の確認を行う。

5 協議の結果、償還により決済を行う場合には、実施権者及び分任物品管理官は、第15条の規定するところにより、受領証明済米軍受諾証の決済区分の変更に伴う措置をとるものとする。

(償還による受領検査)

第13条 支出負担行為担当官は、前条第5項の規定により、分任物品管理官から送付された受領証明済米軍受諾証の謄本を予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第101条の9に規定する検査調書とみなすことができる。

(償還の手続等)

第14条 官署支出官は、償還を行う場合で、米軍から請求書の送付を受けたときには、請求書が出された日から30日以内に、指定された通貨により米軍に支払を行うための所要の措置をとるとともに、当該請求書の写しを作成し、その写しを実施権者に送付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、支出負担行為担当官は、現金払いが必要と認める場合には、官署支出官をして当該資金前渡官吏に資金を交付させることができる。

3 資金前渡官吏は、米軍から請求書の送付を受けたときは、前項の規定により交付を受けた資金をもって、遅滞なく米軍に支払うとともに、その旨を実施権者に通知するものとする。

(記載事項の変更に伴う措置)

第15条 実施権者は、分任物品管理官又は米軍実施権者から米軍受諾証又は受領証明済米軍受諾証の記載内容の変更通知を受けた場合、又は必要と認める場合には、速やかに、米軍実施権者又は分任物品管理官の合意を得て、米軍受諾証又は受領証明済米軍受諾証の備考欄又は裏面に変更事項を記入し、職印を押印又は署名することにより修正を行うとともに、当該米軍受諾証又は受領証明済米軍受諾証の謄本2部を作成し、分任物品管理官に送付するものとする。

2 分任物品管理官は、前項により決済区分が、償還に修正された受領証明済米軍受諾証の謄本2部の送付を受けた場合には、当該謄本1部を支出負担行為担当官に送付するものとする。

第2節 受諾

(物品の提供の受諾)

第16条 実施権者は、米軍実施権者から物品の提供を要請され、提供可能な場合には、当該要請を受諾することができる。

2 実施権者は、前項の要請に先立つ米軍実施権者からの調整において、当該物品の提供が日米物品役務相互提供に該当することを確認した後、物品の品目、数量、物品の提供の時期及び場所並びに決済区分等について合意するものとする。

3 実施権者は、前項の調整に基づく、米軍実施権者の物品の提供を要請する発注証2部の送付を受けた場合には、当該発注証の写しを分任物品管理官に送付し、提供の可否について意見を求めるものとする。

4 実施権者は、提供が可能である旨の意見を得た場合には、前項の発注証2部の記載事項を点検した後、受諾証2部を作成し、当該受諾証2部を分任物品管理官に、写し1部を米軍実施権者に送付するとともに、写し1部を保管するものとする。

5 実施権者は、物品の提供が不可能である旨の意見を得た場合には、第3項の発注証2部の追加事項欄に提供不可能の旨を記述し、かつ、実施権者欄に署名して米軍実施権者に返送するものとする。この際、追加事項欄及び実施権者欄以外への記述を行ってはならない。

(物品の払出し等)

第17条 分任物品管理官は、前条第4項の規定により、送付を受けた受諾証2部の払出職員の欄に職印を押印し、物品の払出しを命ずるものとする。

2 物品出納官及び物品出納主任(以下「物品出納官等」という。)は、米軍の受領職員が持参した受諾証の写しにより受領者を確認した後、前項の規定により払出職員の欄に職印を押印した受諾証2部を米軍の受領職員に提示し、それぞれに受領の署名をさせ、受領証明済受諾証とし、1部を物品に付して米軍の受領職員に払出し、1部を実施権者に送付するとともに、その謄本を2部作成し、保管するものとする。

3 実施権者は、前項の規定により、分任物品管理官から受領証明済受諾証の送付を受けた場合には、前条第4項の規定により保管した受諾証に換えて当該受領証明済受諾証を保管するものとする。

4 実施権者は、前条第4項の規定により受諾証の写しを米軍実施権者に送付した後、当該受諾証に係る物品の払出しを完了する前に法令の規定に従って当該提供を終了することとなった場合には、直ちに当該物品の提供を終了するとともに、その旨を分任物品管理官及び米軍実施権者に通知し、あわせて航空幕僚長(装備課長気付)に報告するものとする(登録外報告)。

(返還物品の受入れ等)

第18条 分任物品管理官は、前条第2項に規定する受領証明済受諾証の謄本に基づき、補給規則の定めるところにより、米軍から返還物品の受入れを行うものとする。

2 物品出納官等は、前項の受領証明済受諾証の謄本により返還物品の確認を実施し、異常がなければ物品を受領するとともに、物品の決済が完了した旨を分任物品管理官を通じ実施権者に通知するものとする。

(記載事項の変更に伴う措置)

第19条 実施権者は、分任物品管理官又は米軍実施権者から受諾証又は受領証明済受諾証の記載事項の変更の通知を受けた場合、又は必要と認める場合には、速やかに、米軍実施権者及び分任物品管理官の合意を得て、次の各号により記載事項の変更に伴う措置を行うものとする。

(1) 受諾証 第16条第4項の規定により、分任物品管理官に送付した受諾証及び自らが保管している受諾証の備考欄若しくは裏面に変更事項を記入し、職印を押印又は署名することにより修正を行うものとする。

(2) 受領証明済受諾証 第17条第3項の規定による受領証明済受諾証の備考欄若しくは裏面に変更事項を記入し、職印を押印又は署名することにより修正を行うとともに、当該受領証明済受諾証の謄本を2部作成し、分任物品管理官に送付するものとする。

2 分任物品管理官は、前項の規定により送付された受領証明済受諾証の謄本に、決済方式を償還に変更する旨の記載がある場合には、補給規則の定めるところにより処置を行うとともに、債権発生通知書を作成し、当該受領証明済受諾証の謄本1部を添付して歳入徴収官に通知するとともに、実施権者に写し1部を送付するものとする。

3 前項の規定により債権発生通知の写しの送付を受けた実施権者は、発注証整理簿の「決済」欄に債権発生通知の発簡日付を、「備考」欄に債権発生通知の文書番号を記入するものとする。

4 歳入徴収官は、第2項の通知を受けた場合には、速やかに米軍会計機関に対し、納入告知書を送付するものとする。この際、納入告知書の表面に実施取決め番号を記載し、関連する受領証明済受諾証の写しを添付するものとする。

第5章 役務の相互提供

第1節 要請

(役務の提供の要請)

第20条 実施権者は、役務の提供を受けることが必要と認められる場合には、米軍実施権者に対して役務の提供を要請することができる。

2 実施権者は、前項の要請に先立ち、提供を要請する役務の内容、数量、役務の受領の時期及び場所並びに決済区分等について、米軍実施権者と調整を行うものとする。

3 実施権者は、前項の調整において決定した決済区分により、次の事務を行うものとする。

(1) 償還による決済を行う場合 支出負担行為担当官に対する経費の確認及び訓令第23条第2項に規定する支出負担行為担当官の補助者としての日米物品役務相互提供における役務の発注に関する事務

(2) 役務決済を行う場合 発注証等の返還計画欄に記載される決済対象となる役務の要求番号の確認及び役務決済を行う部隊の長が他基地に所在した場合の実施権者相互による役務決済の調整

4 実施権者は、第2項の調整結果に基づき、役務発注証を2部作成し、米軍実施権者に2部を送付するとともに、写し1部を保管するものとする。

5 実施権者は、米軍実施権者から米軍役務受諾証の送付を受けた場合には、謄本を2部作成し、次の各号により送付するとともに、前項で保管した発注証に換えて、当該米軍役務受諾証の写しを保管するものとする。

(1) 役務要請部隊等の長に対し1部

(2) 償還を行う場合には、支出負担行為担当官に対し1部

(3) 役務決済を行う場合には、役務決済部隊等の長に対し1部

6 支出負担行為担当官は、米軍から受領した役務について償還するに当たり、資金前途官吏が指定された通貨により米軍に支払うこと(以下「現金払い」という。)が必要と認められる場合には、その旨を実施権者を経て役務要請部隊等の長に通知するものとする。

(償還による役務の受領)

第21条 役務要請部隊等の長又は役務要請部隊等の長が指名する者は、米軍の役務実施職員に対し、前条第5項の規定により実施権者から送付を受けた米軍役務受諾証の謄本を提示し、その身分を明らかにするとともに、当該謄本をもって役務の確認を行うものとする。

2 前項の確認終了後、役務要請部隊等の長又は役務要請部隊等の長が指名する者は、前項の米軍役務受諾証の謄本と米軍の役務実施職員の提示する米軍役務受諾証2部とを照合し、相違がなければ受領証明済米軍役務受諾証2部を作成し、1部を米軍の役務実施職員に交付するものとする。

3 役務要請部隊等の長は、第1項の役務の確認の結果、相違があるときは、実施権者に通報し、次の各号のいずれかにより処理を行うものとする。

(1) 実施権者が、当該相違が要請の目的達成に著しく支障があると判断するときは、引渡しを行う米軍に対し、受領ができない旨を申し入れる。

(2) 受領を行う場合には、前項に規定する米軍役務受諾証を実施権者に送付し、第25条に規定するところにより、記載事項の変更に伴う措置を要請するものとする。

4 役務要請部隊等の長は、第2項で作成した受領証明済米軍役務受諾証を実施権者に送付するとともに、その謄本を2部作成し、1部を支出負担行為担当官(現金払いの場合は契約担当官)に送付するとともに、1部を前条第5項で実施権者から送付を受けた米軍役務受託証の謄本に換えて保管するものとする。

5 実施権者は、役務要請部隊等の長から受領証明済米軍役務受諾証の送付を受けた場合には、前条第5項の規定により保管した米軍役務受諾証に換えて当該受領証明済米軍役務受諾証を保管するものとする。

(償還の手続等)

第22条 官署支出官は、償還を行う場合で、米軍から請求書の送付を受けたときには、請求書が出された日から30日以内に、指定された通貨により、米軍に支払を行うための所要の措置をとるとともに、当該請求書の写しを作成し、その写しを実施権者に送付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、支出負担行為担当官は、現金払いが必要と認める場合には、官署支出官をして当該資金前途官吏に資金を交付させることができる。

3 資金前途官吏は、米軍から請求書の送付を受けたときは、前項の規定により交付を受けた資金をもって、遅滞なく米軍に支払うとともに、その旨を実施権者に通知するものとする。

(役務決済による役務の受領)

第23条 役務要請部隊等の長又は役務要請部隊等の長が指名する者は、役務を実施する米軍の役務実施職員に対し、第20条第5項の規定により実施権者から送付を受けた米軍役務受諾証の謄本を提示し、その身分を明らかにするとともに、当該謄本をもって役務の確認を行うものとする。

2 前項の確認終了後、役務要請部隊等の長又は役務要請部隊等の長が指名する者は、前項の米軍役務受諾証の謄本と米軍の役務実施職員の提示する米軍役務受諾証2部とを照合し、相違がなければ受領証明済米軍役務受諾証2部を作成し、1部を米軍の役務実施職員に交付するものとする。

3 役務要請部隊等の長は、第1項の役務の確認の結果、相違があるときは、実施権者に通報し、次の各号のいずれかにより処理を行うものとする。

(1) 実施権者が、当該相違が要請の目的達成に著しく支障があると判断するときは、米軍の役務実施職員に対し、受領ができない旨を申し入れる。

(2) 受領を行う場合には、前項に規定する米軍役務受諾証を実施権者に送付し、第25条に規定するところにより、記載事項の変更に伴う措置を要請するものとする。

4 役務要請部隊等の長は、第2項で受領した受領証明済米軍役務受諾証を実施権者に送付するとともに、その謄本を1部作成し、第20条第5項の規定により、実施権者から送付を受けた米軍役務受諾証の謄本に換えて保管するものとする。

5 実施権者は、前項の規定により、役務要請部隊等の長から受領証明済米軍役務受諾証の送付を受けた場合には、第20条第5項の規定により保管した米軍役務受諾証に換えて、当該受領証明済米軍役務受諾証を保管するとともに、その謄本を作成し、役務決済部隊等の長に送付するものとする。ただし、役務決済部隊等の長が、他基地に所在する場合には、第41条の規定するところにより、役務決済部隊等の長が所在する基地の実施権者に事務を引き継ぐものとし、事務の引継ぎを受けた実施権者は、当該役務決済部隊等の長に、当該受領証明済米軍役務受諾証の謄本を送付するものとする。

(役務決済の実施)

第24条 役務決済部隊等の長は、前条の規定により送付を受けた受領証明済米軍役務受諾証の謄本の記載内容に基づき、米軍の受領職員に決済のための役務を提供するものとする。

2 役務決済部隊等の長は、米軍の受領職員が持参した受領証明済役務受諾証の写しで受領者を確認した後、役務を提供し、前項に規定する受領証明済米軍役務受諾証の謄本の「物品/役務返還者」欄に署名し、米軍の受領職員に「返還物品/役務受領者」欄に受領の署名をさせるとともに、実施権者に決済の完了を通知するものとする。

(記載事項の変更に伴う措置)

第25条 実施権者は、役務要請部隊等の長又は米軍実施権者から米軍役務受諾証又は受領証明済米軍役務受諾証の記載内容の変更通知を受けた場合、又は必要と認める場合には、速やかに米軍実施権者、支出負担行為担当官、役務要請部隊等の長及び役務決済部隊等の長の合意を得て、米軍役務受諾証又は受領証明済米軍役務受諾証の備考欄若しくは裏面に変更事項を記入し、職印を押印又は署名することにより修正を行い、米軍役務受諾証又は受領証明済米軍役務受諾証の謄本を作成し、次の各号により送付するものとする。

(1) 米軍役務受諾証 第20条第5項の規定に同じ。

(2) 受領証明済米軍役務受諾証 役務要請部隊等の長及び役務決済部隊等の長に対し各1部及び価格が変更された場合には、支出負担行為担当官(現金払いの場合は契約担当官)に対し1部

第2節 受諾

(役務の提供の受諾)

第26条 実施権者は、米軍実施権者から役務の提供を要請され、提供可能な場合には、当該要請を受諾することができる。

2 実施権者は、前項の要請に先立つ米軍実施権者からの調整において当該役務の提供が日米物品役務相互提供に該当することを確認した後、役務の内容、数量、役務の提供の時期及び場所並びに決済区分等について合意するものとする。

3 実施権者は、前項の調整において役務決済を実施する場合には、決済する役務の要求番号を確認する。ただし、役務決済を受領する部隊等の長が他基地に所在する場合には、受領部隊等が所在する基地の実施権者と役務の調整を行うものとする。

4 実施権者は、前条第5項の規定により役務受諾証の写しを米軍実施権者に送付した後、当該受諾証に係る役務の提供を完了する前に法令の規定に従って当該提供を終了することとなった場合には、直ちに当該役務の提供を終了するとともに、その旨を役務提供部隊等の長及び米軍実施権者に通知し、あわせて航空幕僚長(装備課長気付)に報告するものとする(登録外報告)。

5 実施権者は、前条第5項の規定により役務受諾証の写しを米軍実施権者に送付した後、当該受諾証に係る役務の提供を完了する前に法令の規定に従って当該提供に係る活動の中断の命令を受けた場合には、直ちに当該活動を中断するとともに、その旨を役務提供部隊等の長及び米軍実施権者に通知し、あわせて航空幕僚長(装備課長気付)に報告するものとする(登録外報告)。

6 役務提供部隊等の長は、法令の規定に基づき輸送の実施を一時休止するなどして危険を回避した場合には、直ちにその旨を実施権者に通知するものとする。この場合において、当該通知を受けた実施権者は、直ちにその旨を米軍実施権者に通知するとともに、航空幕僚長(装備課長気付)に報告するものとする(登録外報告)。

(役務の提供の実施)

第27条 役務提供部隊等の長は、前条第5項により送付を受けた役務受諾証3部の役務実施職員の欄に署名又は職印を押印する。

2 役務提供部隊等の長は、米軍の受領職員が持参した役務受諾証の写しで受領者を確認した後、役務を提供し、前項の規定により役務実施職員の欄に署名又は職印を押印した役務受諾証2部に米軍の受領職員に署名させ、受領証明済役務受諾証とし、1部を米軍の受領職員に交付し、1部を実施権者に送付するとともに、謄本2部を作成し、保管するものとする。

3 実施権者は、前項の規定により役務提供部隊等の長から受領証明済役務受諾証の送付を受けた場合には、前条第5項の規定により保管した役務受諾証の写しに換えて当該受領証明済役務受諾証を保管するものとする。

4 実施権者は、周辺事態において活動中断等の命令が発出された場合には、直ちに当該活動を中断し、役務提供部隊等の長及び米軍実施権者にその旨を通知するとともに、航空幕僚長(装備課長気付)に報告するものとする(登録外報告)。

5 役務提供部隊等の長は、周辺事態において訓令第38条第4項の規定により危険を回避した場合には、直ちに実施権者にその旨を通知するものとする。

6 前項の規定により通知を受けた実施権者は、直ちにその旨を米軍実施権者に通知するとともに、航空幕僚長(装備課長気付)に報告するものとする(登録外報告)。

(債権発生通知等)

第28条 役務提供部隊等の長は、第26条第5項に規定する役務受諾証において償還が合意されている場合には、債権発生通知書を作成し、前条第2項の規定により作成した受領証明済役務受諾証の謄本1部を添付して、歳入徴収官に通知するとともに、写し1部を実施権者に送付するものとする。

2 前項により債権発生通知の写しの送付を受けた実施権者は、発注証整理簿の「決済」欄に債権発生通知の発簡日付を、「備考」欄に債権発生通知の文書番号を記入するものとする。

3 第1項に規定する通知を受けた歳入徴収官は、第19条第4項の規定により手続を行うものとする。

(決済のための役務の提供の受領)

第29条 実施権者は、第26条第5項に規定する役務受諾証において役務による決済が合意されている場合には、第27条第3項に規定する受領証明済役務受諾証の謄本を作成し、役務受領部隊等の長に送付するものとする。ただし、役務受領部隊等の長が他基地に所在する場合においては、第41条の規定するところにより、役務受領部隊等の長が所在する基地の実施権者に事務を引き継ぐものとし、事務の引継ぎを受けた実施権者は、当該受領証明済役務受諾証の謄本を作成し、役務受領部隊等の長に送付するものとする。

2 前項の規定により受領証明済役務受諾証の謄本の送付を受けた役務受領部隊等の長又は役務受領部隊等の長が指名する者は、米軍の役務実施職員に、当該謄本を提示し、その身分を明らかにし、当該謄本をもって役務の確認を行い、役務を実施する米軍が提示する書式に受領の署名をするとともに、実施権者に決済の完了を通知するものとする。

(役務提供に伴う提供物品の処理)

第30条 実施権者は、役務提供に伴い、物品の提供を行う場合には、米軍実施権者に役務とは別に発注証を作成するよう調整するものとする。

(記載事項の変更に伴う措置)

第31条 実施権者は、役務提供部隊等の長又は米軍実施権者から役務受諾証若しくは受領証明済役務受諾証の変更の通知を受けた場合、又は必要と認める場合には、速やかに、米軍実施権者、支出負担行為担当官、役務提供部隊等の長及び役務受領部隊等の長の合意を得て、次の各号により記載事項の変更に伴う措置をとるものとする。

(1) 役務受諾証 第26条第5項の規定により役務提供部隊等の長に送付した役務受諾証及び自らが保管している役務受諾証の備考欄若しくは裏面に変更事項を記入し、職印を押印又は署名することにより修正を行う。

(2) 受領証明済役務受諾証 第27条第3項に規定する受領証明済役務受諾証の備考欄若しくは裏面に変更事項を記入し、職印を押印又は署名することにより修正を行うとともに、当該受領証明済役務受諾証の謄本を作成し、役務提供部隊等の長及び役務受領部隊等の長にそれぞれ1部を送付するものとする。

第3節 装備品等の整備

(装備品等の整備)

第32条 装備品等の整備に係る役務には、航空自衛隊装備品等整備規則(昭和46年航空自衛隊達第10号)に定める規定を準用するものとする。

第6章 報告等

(輸出報告)

第33条 実施権者は、輸出許可又は承認(以下「許可等」という。)を受けた物品を米軍に輸出した場合には、当該共同訓練終了後、速やかに別紙様式第1に定める輸出実績報告書により、順序を経て航空幕僚長(補給課長気付)に報告するものとする(登録外報告) 。

2 実施権者は、輸出許可等を受けた役務の提供又は役務による決済を行った場合には、速やかに、別紙様式第2に定める役務取引実績報告書により、順序を経て航空幕僚長(装備課長気付)に報告するものとする(登録外報告)。

(輸入報告)

第34条 実施権者は、輸入協議を必要とする物品を米軍から輸入した場合には、速やかに、別紙様式第3に定める輸入実績報告書により、順序を経て航空幕僚長(補給課長気付)に報告するものとする(登録外報告)。

2 日本国内において米軍から提供を受けた物品(役務の提供に伴う物品を含む。以下同じ。)の決済要領を償還にした場合には、直ちに、決済要領を償還にした日付並びに提供を受けた物品の品名、数量、受領場所及び金額を航空幕僚長(装備課長気付)に報告するものとする(登録外報告)。

(実績報告)

第35条 実施権者は、物品又は役務の提供、受領及び決済の実績を、共同訓練にあっては当該共同訓練終了後、国連平和維持活動等及び協定第6条に定める活動にあっては四半期終了後、それぞれ30日以内に、周辺事態に対応する活動及び武力攻撃事態等にあっては活動終了後速やかに別紙様式第4に定める物品、役務提供実績により、航空幕僚長(装備課長気付)に報告するものとする(登録外報告)。

2 前項に定める報告について、当該報告内容に変更が生じた場合は、翌年度の4月30日までに修正の報告を実施するものとする(登録外報告)。

(実施取決めの締結)

第36条 次の各号に定める者は、米軍との実施取決めの交渉及び締結をすることができる。

(1) 航空総隊司令官

(2) 航空支援集団司令官

(3) その他指定する者

2 前項に規定する部隊等の長は、実施取決めを締結する必要がある場合には、航空幕僚長(装備課長気付)に報告(登録外報告)した後、締結先米軍との交渉を行い、航空幕僚長の承認を得て締結しなければならない。

3 実施取決めを締結した部隊等の長は、速やかに、当該実施取決めの写しを添付した報告書により、順序を経て航空幕僚長(装備課長気付)に報告するものとする(登録外報告)。

第37条 削除

第7章 雑則

(発注証の発簡番号等)

第38条 発注証の要求番号は、次の例により付与する。

 JA−実施権者の略号−適用対象の略号−年度ごと一連番号

2 前項の実施権者の略号及び適用対象の略号は、別表のとおりとする。

3 実施権者は、発注証つづり、受諾証つづり及び発注証整理簿(別紙様式第4を準用)を年度ごとに作成し、5年間保存するものとする。

(発注証)

第39条 発注証は、手続取極等において特に合意された場合を除き、別紙様式第5に定める様式を使用するものとする。

(1) 太平洋軍
    別紙様式第5及び別紙様式第6に定める発注証とする。

(2) 中央軍
    別紙様式第5及び別紙様式第6又は別紙様式第7に定める発注証とする。

(発注証等の特例)

第40条 実施権者は、米軍が発する発注証の正本が入手できない場合には、発注証に英文で所要事項の記載及び職印の押印等を行い、米軍実施権者の署名等の欄に、日本文で正本が入手できなかった理由を記述し、正本が入手できるまでの間、当該文書を正本に準じて取り扱うものとする。

(所要経費の申請)

第41条 実施権者は、各四半期の所要経費を見積もり、原則として当該四半期開始の前日までに、別紙様式第6に定める経費見積書により支出負担行為担当官に申請するものとする。ただし、航空自衛隊年度業務計画、航空自衛隊年度練成訓練計画等において計画されているものを除く。

2 前項の申請内容に変更が生じた場合は、速やかに変更内容を支出負担行為担当官に通知するものとする。

(事務の引継ぎ)

第42条 実施権者が、他の実施権者に当該事務の一部を引き継ぐ場合には、当該発注証等の謄本を作成し、正本を引継先実施権者に送付するとともに、発注証整理簿備考欄に送付先名及び引継年月日を記録する。

2 引継ぎを受けた実施権者は、発注証整理簿に当該発注証等の記載事項を記録し、備考欄に送付元名及び引継年月日を記録する。

(不具合事項の協議)

第43条 実施権者は、不具合事項の発生に関する通知を受けた場合には、速やかに状況を把握し、不具合事項の事実を認めた場合には、分任物品管理官、役務担当部隊等の長又は米軍実施権者その他必要な者に対し、必要な措置を要請するものとする。

2 実施権者は、前項による不具合事項が解決できなかった場合には、次の事項を取りまとめ関係発注証等の写しを添付し、順序を経て航空幕僚長(装備課長気付)に報告するものとする(登録外報告)。

(1) 不具合事項発生又は認知年月日

(2) 不具合事項の概要

(3) 実施権者が、不具合事項に対してとった措置

(4) 関連する発注証等の要求番号

(5) その他参考となる事項

(委任規定)

第44条 この達の実施に関して必要な事項は、部隊等の長が定めることができる。

2 部隊等の長又は基地司令等は、前項の規定により必要な事項を定めた場合には、速やかに、順序を経て航空幕僚長(装備課長気付)に報告するものとする(登録外報告)。

附 則

この達は、平成8年10月22日から施行する。

附 則(平成9年9月9日航空自衛隊達第21号)

この達は、平成9年9月9日から施行する。

附 則(平成11年9月20日航空自衛隊達第26号)

この達は、平成11年9月25日から施行する。

附 則(平成12年4月28日航空自衛隊達第28号)

この達は、平成12年5月8日から施行する。

附 則(平成12年5月17日航空自衛隊達第30号)

この達は、平成12年5月17日から施行する。

附 則(平成12年12月11日航空自衛隊達第53号)

この達は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成14年3月28日航空自衛隊達第9号)

この達は、平成14年3月28日から施行する。

附 則(平成15年3月26日航空自衛隊達第8号)

1 この達は、平成15年3月27日から施行する。

2 この達施行の際、現に作成されている改正前の航空自衛隊文書管理規則別紙様式第1による様式は、残存部数に限り所要の修正をして使用することができる。